登録日から登録の通知を受けるまでの間の請求書の取扱いには注意します ~ インボイス制度 消費税[567]
消費税の記事を掲載します。
法人は登録番号がわかるので登録申請すれば前倒しでインボイスを発行していい?
を紹介します。
フライングはNGです。
たとえば
Q:
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者に対しては、その旨が書面等で通知されるそうですが、登録日から通知を受けるまでの間の取引については、すでに請求書(区分記載請求書等の記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等 」の記載はありません 。)を交付しています 。 改めて、インボイスの記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか?
A:
登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について、相手方に交付した請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなくインボイスの記載事項を満たしていません。
この場合、通知を受けた後、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、インボイスの記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要があります。
通知を受けた後に登録番号などのインボイスの記載事項として不足する事項を相手方に 書面等※を発行通知することで、既に交付した請求書と合わせてインボイスの記載事項を満たすことができます。
- ※ 既に交付した書類との相互の関連が明確であり、 書面等の交付を受ける事業者がインボイスの記載事項を適正に認識できるものに限ります。
なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、事前にインボイスの交付が遅れる旨を伝えたうえで、事業者のホームページ等において登録番号を掲示するなどにより対応することとして問題ありません。
<参考>
→ 10月1日までにインボイス登録番号の通知が届かない。取引先にインボイスが発行できないときの売手の対応について
→ 10月1日までに売手からインボイス登録番号が届かない。仕入税額控除できますか?その際の「買手」の対応について
(出所:国税庁 インボイスに関するQ&A 問36)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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