井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.09.Thu | 消費税

「高額特定資産の見直し」金や白金などの取得が200万円以上の場合は、その取得は高額特定資産に該当します~ インボイス制度 消費税[564]



消費税の記事を掲載します。





金または白金の地金等を取得した場合の事業者免税点制度などの制限について



を紹介します。



具体的には次のとおりです



高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度および簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間に取得した金または白金の地金等の額の合計額が200万円以上ある場合が加えられます。



つまり



課税事業者が、簡易課税制度または2割特例の適用を受けない課税期間中に金または白金の地金等の仕入れ等を行い、それらの仕入れ等の金額の合計額(税抜金額)が200万円以上である場合には、その仕入れ等を行った課税期間の翌課税期間から、仕入れ等を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、 納税義務が免除されません。



次のようなイメージです







さらに



その仕入れ等を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できません 。



適用時期は



令和6年4月1日以後に行う税仕入れ等から適用されます。






(出所:国税庁消費税法等改正のお知らせ 令和6年4月)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]




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