井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.06.Mon | 消費税

2025年4月1日からプラットフォーム課税が始まります。プラットフォーム課税とは何か? ~ インボイス制度 消費税[561]



消費税の記事を掲載します。





プラットフォーム運営事業者を消費者への役務提供者とみなすことにより消費税の納税義務者とする制度です





を紹介します。






プラットフォーム課税とは



国外事業者がデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して役務の提供の対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされます。令和7年4月1日以後です。



たとえば



アプリストアを通じてオンラインゲームを配信している場合の消費税の申告のイメージ





改正前のイメージは次のとおりです









改正後のイメージは次のとおりです














プラットフォーム課税のポイントは次の2点です



ポイント1



対象となる電気通信利用役務の提供とは、アプリ配信のほか、電子書籍・音楽の配信などの電気通信回線(インターネットなど)を介して行われる役務の提供をいいます。



ポイント2



次の場合はプラットフォーム課税の対象となりません。


① 国内事業者がデジタルプラットフォームを介して消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合

② デジタルプラットフォームを介さずに消費者向け電気通信利用役務の提供を行う場合

③ デジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で特定プラットフォ

ーム事業者を介さずに役務提供の対価を収受している場合






<参考>

改正後の考え方(赤の矢印部分が変更される箇所です)



 







(出所:国境を越えたデジタルサービスに対する消費税の課税のあり方に関する研究会 報告書、国税庁リーフレット)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]




ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

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