井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.03.06.Wed | 消費税

新製品にかかる共同販売促進費についての消費税の取扱い ~ インボイス制度 消費税[549]



消費税の記事を掲載します。





系列の販売店と共同で展示会を実施しました。系列販売店が一部の費用を負担するときの消費税の取り扱いはどうなりますか?




を紹介します。



Q:



1 契約に基づいてメーカーが自己および系列販売店のために展示会を行いました。

2 これに要した費用の一部を系列販売店が負担することとしています。

3 この共同販売促進費の分担金についての消費税の課税関係はどうなるのでしょうか?



A:



分担金は課税の対象となります



つまり、メーカーにおいては課税資産の譲渡に該当します。役務の提供になりますので、その分担金は課税の対象となります。

一方、系列販売店においては課税仕入れに該当します。




ただし、販売促進のために行った共同行事に要した費用の全額についてあらかじめ共同行事の参加者ごとの負担割合が定められている場合



メーカーにおいて、その負担割合に応じてその共同行事を参加者が実施したものとして、その分担金収入を参加者からの預り金として経理している場合には、メーカー等は分担金収入を課税の対象としないことができます。



<参考>

消費税法基本通達 5-5-7  共同行事に係る負担金等



「同業者団体等の構成員が共同して行う宣伝、販売促進、会議等(以下「共同行事」という。)に要した費用を賄うために当該共同行事の主宰者がその参加者から収受する負担金、賦課金等については、当該主宰者において資産の譲渡等の対価に該当する。

ただし、当該共同行事のために要した費用の全額について、その共同行事への参加者ごとの負担割合が予め定められている場合において、当該共同行事の主宰者が収受した負担金、賦課金等について資産の譲渡等の対価とせず、その負担割合に応じて各参加者ごとにその共同行事を実施したものとして、当該負担金、賦課金等につき仮勘定として経理したときは、これを認める。

(注)この取扱いによる場合において、当該負担金、賦課金等により賄われた費用のうちに課税仕入れ等に該当するものがあるときは、各参加者がその負担割合に応じて当該課税仕入れ等について法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定を適用することになる。」






(出所:国税庁 質疑応答事例集 課税通則の範囲 Q&A13)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]

トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」さんの黒糖プリン。

ごちそうさまでした!







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