ビルの違約入居者から受け取る割増賃貸料の消費税の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[547]
消費税の記事を掲載します。
違約入居者から受け取る割増賃貸料は損害賠償金?貸付の対価にあたりません?
を紹介します。
Q:
1 賃貸事務所の入居者が契約条件に従わない場合には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料を徴収する契約です。
2 この契約に基づく賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金または違約金的なものとして、事務所の貸付けの対価には該当しないと考えてよいでしょうか?
A:
損害賠償金については
心身または資産につき加えられた損害の発生に伴い受け取るものには、通常は、資産の譲渡の対価でないことから課税の対象とはなりません。
ただし、資産の譲渡の対価に該当するかどうかは実質で判断します
規定の賃貸料の3倍に相当する額の賃貸料は、事務所の賃貸借契約に基づき賃貸期間に応じて徴収されるものであり、契約条件に違反した場合、一定の要件に該当する場合における割増料金としての性格を有するものと考えられます。
したがって、その全額が事務所の貸付けの対価に該当することとなります。
つまり、消費税は課税されます。
また、電気、ガス料金なども同じ取扱いです
供給契約に違反する受給形態による電気、ガスの受給、電車等の不正乗車などについても通常の料金の3倍に相当する額の料金、運賃等を徴収する場合があります。
いずれもその全額が対価の額となります。
<参考>
消費税法基本通達5-2-5 損害賠償金
「損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金」
(出所:国税庁 質疑応答事例集 課税通則の範囲 Q&A11)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」さんのランチです。
・ひじきと豆腐入り鶏つくね
・人参と大根の梅おかか炒め
・キャベツの胡麻生姜和え
・菜花と卵のポテサラ
・十六穀米入りごはん
ごちそうさまでした!
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