インボイスの登録日から登録の通知を受けるまでの間はどうすればよいですか? ~ インボイス制度 消費税[545]
消費税の記事を掲載します。
インボイス発行事業者の登録を受けた事業者には、その旨が書面等で通知されますが、登録日から通知を受けるまでの取り扱いはどうすればよいですか?
を紹介します。
たとえば
Q:
1 登録日から通知を受けるまでの間の取引については、既に請求書を交付してます。
2 ただ、その請求書は「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」を記載しており、「税率ごとに区分した消費税額等」の記載はしていません。
3 あらためて、インボイスの記載事項を満たした書類を交付しなければいけませんか?
A:
登録日から登録の通知を受けるまでの間の取引について
相手方に交付された請求書は、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等の記載がなくインボイスの記載事項を満たしていません。
この場合、登録の通知を受けた後
原則としては、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等を記載し、インボイスの記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要があります。
一方、通知を受けた後に登録番号などのインボイスの記載事項として不足する事項を相手方に書面等で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすことができます。
ただし、既に交付した書類との相互の関連が明確であり、書面等の交付を受ける事業者がインボイスの記載事項を適正に認識できるものに限ります。
小売業などの不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には
事前にインボイスの交付が遅れる旨を伝えたうえで、事業者のホームページなどにおいて登録番号を掲示するなどにより対応することとして問題ありません。
<参考>
→ 10月1日までにインボイス登録番号の通知が届かない。取引先にインボイスが発行できないときの売手の対応について
(国税庁:お問い合わせの多いQ&A 問36)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
【編集後記】
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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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