政治団体が行う政治資金パーティーにおけるインボイスの取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[541]
消費税の記事を掲載します。
政治団体が政治資金パーティーを開催した際に受け取るお金について、インボイスを交付する必要はありますか?政治団体はそもそもインボイス発行事業者として登録する必要はありますか?
を紹介します。
原則として消費税の課税対象とはなりません。不課税です
消費税は対価を得て行う「資産の譲渡」や「役務の提供」などの取引に課税されます。
消費税の課税関係については、各取引の実態に則して判断することとなります。
政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
政治団体が受領する寄附金についても不課税です
政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません(不課税)。
政治資金パーティーではインボイスの交付は必要ありません
インボイスとは、インボイス発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。
したがって、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受け取る金銭(不課税)について、インボイスを交付する必要はありません。
ただし、インボイスではない単なる金銭の受領を証する「領収証」などを交付することは問題ありません。
インボイスを交付できるのは登録を受けたインボイス発行事業者に限られます
ただし、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
この点、政治団体(法人または人格のない社団等)はインボイス発行事業者の登録を受けることができます。
その登録の要否については、たとえば、書籍の販売等の消費税の課税対象となる取引があるか(売上先がインボイスを必要とするか)といった点を踏まえて、判断することになります。
次のような場合はインボイスの登録は不要と考えられます
たとえば、政治団体において消費税の課税対象となる収入がなく、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭や寄附金など、消費税が不課税となる収入しかないのであれば、インボイスの登録は不要と考えられます。
(出所:国税庁 その他法令解釈に関する情報)
[編集後記]
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
冬の1日を朗らかにお過ごしくださいね。
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