個人が学校法人に寄附した場合の税制上の優遇措置と節税効果 ~ 確定申告で間違えやすい項目
個人の税金の記事を掲載します。
個人が行った学校法人などに対する寄附金については税制上の優遇措置が講じられています。節税にもなります
を紹介します。
個人の方から、母校である学校法人に寄附した場合の取り扱いについてご照会がありましたので紹介します。
母校はK大学とお聞ききしています。K大学は「特定公益増進法人」および「税額控除対象法人」の認可を受けています。
したがって、「税額控除方式」または「所得控除方式」のいずれかのメリットの大きい方を選択することができます。
通常の方は「税額控除方式」が有利になります
今回は「税額控除方式」のみ説明します。
「税額控除方式」は所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において所得控除方式と比べ減税効果が大きくなります。
「税額控除方式」とは
たとえば、課税所得500万円の方が10万円寄附した場合
次の計算方法による「寄附金控除額」を、当該年の所得税額から差し引くことができます。
(寄附金控除額は所得税額の25%を限度とします)
(寄附金額10万円-限度額2千円)×控除率40%=控除額(節税額)39,200円
控除額39,200円がいわゆる節税額です。
たとえば、寄付金額を10万円とすると控除額(節税額)は次のようになります
課税所得金額 200万円であれば、控除額(節税額)は25,625円
課税所得金額 300万円以上であれば所得金額に関係なく控除額(節税額)は39,200円
個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例により指定された場合)も適用できます
K大学を条例指定している地方公共団体は、大阪府、大阪市、堺市、吹田市、高槻市です。
次のように取り扱われます。
たとえば、課税所得500万円の方が10万円寄附した場合
(寄附金額10万円-限度額2千円)×住民税控除率10%=控除額(節税額)9,800円
すなわち
所得税と住民税をあわせて、寄附した金額の約50%の寄付金控除を受けることができます。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は、ボーダーコーリーのリンくん。5歳の雌です。賢い犬種ですね!
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。