課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高の考え方 ~ インボイス制度 消費税[538]
消費税の記事を掲載します。
免税事業者が令和5年10 月1日からインボイス発行事業者となった場合の基準期間における課税売上高の考え方
を紹介します。
たとえば
Q:
1 令和5年10 月1日からインボイス発行事業者となった個人事業者です。
2 それまでの間は免税事業者でした。
3 令和7年分の申告における基準期間(令和5年分)における課税売上高は、免税事業者であった令和5年1月から9月までの金額を含むのでしょうか?
A:
令和5年10 月1日からインボイス発行事業者になったことにより、課税事業者となった個人事業者が
令和7年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令和7年となります。
この場合の基準期間における課税売上高(税抜)は、当該個人事業者が免税事業者であった期間(令和5年1月から9月)の課税売上高を含む金額で計算することとなります。
その免税事業者であった期間に係る課税売上高について税抜処理は行わず、その売上げ(非課税売上げ等を除きます。)がそのまま課税売上高となります。
すなわち、具体的には(適用税率は10%)
① 令和5年1月~9月 課税売上高 5,500,000 円
② 令和5年10月~12月 課税売上高 4,400,000 円
③ 基準期間の売上高の計算は次のとおりです(①+②)
① 5,500,000 円(そのまま計算 税抜処理) + ② 4,400,000 円×100/110
= 9,500,000 円
(出所:国税庁 Q&A 令和6年1月26日公表分 問22)
[編集後記]
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(ピーター F.ドラッカー)
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