電気通信利用役務の提供とインボイスの保存について~ インボイス制度 消費税[536]
消費税の記事を掲載します。
リバースチャージ方式の対象となる取引や消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引について、インボイスの保存は必要ですか?
を紹介します。
1 国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」(たとえば「インターネット広告の配信」など)について
特定課税仕入れとして、その役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます(リバースチャージ方式)。
そして、そのリバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税額については、仕入税額控除の対象となります。
その適用要件としてインボイスの保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能です。
2 国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供、たとえば「電子書籍・音楽の配信」など)
仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要です。
令和5年9 月1日時点で登録国外事業者(適格請求書等保存方式の開始前において、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を受けた国外事業者をいいます。)であり、かつ、同日において「登録国外事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない事業者は令和5年10 月1日にインボイス発行事業者の登録を受けたものとみなされ、登録番号(T+13 桁の数字)が付番されています。
一方、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、インボイスの保存がない場合には
インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて一定割合(80%、50%)を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることはできません。
少額特例(一定規模以下の事業者が、令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの間に行う税込み1万円未満である課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置)の適用を受けることはできます。
<参考>
→ 免税事業者からの仕入れは一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けることができます。その請求書の保存について
→ 税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます(少額特例)と1万円の判定単位
(出所:国税庁 Q&A 令和6年1月26日公表分 問20)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
今年、はじめて、久しぶりに吹田税務署にお伺いしました。
弊所から歩いて5分です。近くにあります。
かなり、混雑していました。
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