井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.02.06.Tue | 消費税

ビル管理会社がテナントから領収する共益費について消費税は課税されますか? ~ インボイス制度 消費税[534]



消費税の記事を掲載します。





ビル管理会社がテナントから受け入れる水道光熱費の共益費は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか?






を紹介します。




消費税の課税対象となります



つまり


ビル管理会社が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費などを共益費として各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社が領収する共益費は課税の対象となります。



一方



水道光熱費などの費用がメーターなどによりもともと各テナントごとに区分され、かつ、ビル管理会社がテナント等から集金した金銭を「預り金」として処理している場合には


ビル管理会社は、テナントの支払を代行しているにすぎないので、売上に計上せず、テナントが直接支払ったと同様の処理をすることができます。

つまり、実費精算している場合には、預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。





<参考>

消費税法基本通達 10-1-14

資産の貸付けに伴う共益費



「建物等の資産の貸付けに際し賃貸人がその賃借人から収受する電気、ガス、水道料等の実費に相当するいわゆる共益費は、建物等の資産の貸付けに係る対価に含まれる。」





(出所:国税庁 消費税質疑応答集)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]



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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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