個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[533]
消費税の記事を掲載します。
個人事業者(たとえば飲食業)がルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか?
を紹介します。
個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡は、生活用動産の譲渡と考えられます。
課税の対象としなくても問題ありません。
一方、「会員権販売業者」が所有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となります。
飲食業を営む個人事業者は、ゴルフ会員券の売買を業とし、事業用資産としてのゴルフ会員権を譲渡しているものではありません。
したがって、生活用資産であるゴルフ会員権を譲渡したものと考えられます。課税対象としなくて差し支えないものと思われます。
また、ゴルフ会員券の売買業を行っていない個人事業者が、ゴルフ会員権を購入しても課税仕入れとはなりません。
<参考>
消費税法基本通達 5-1-1
事業としての意義
「法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する『事業として』とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
(注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが「事業として」に該当する。」
(出所:国税庁 消費税質疑応答集)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
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