インボイス発行事業者以外の方からの仕入れ(経過措置対象仕入れ)の帳簿の記載について ~ インボイス制度 消費税[526]
消費税の記事を掲載します。
インボイス発行事業者以外の者(たとえば免税事業者)からの仕入れについては、経過措置(80%控除)の対象となります
を紹介します。
税抜経理をしている場合は
インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%相当額を仮払消費税等の額として、残額を仕入れ等の価額に算入して法人税の所得金額の計算を行うことになります.
具体的には次のようなイメージです
帳簿への記載は次のとおりです
たとえば
Q:
当社は、免税事業者から国内にある店舗用の建物を取得しその対価として1,100万円を支払いました。税抜経理方式で経理しています。
この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか?
A:
(1) 建物を令和5年10月1日に取得した場合
支払対価の額のうち、80 万円を仮払消費税等の額として取引の対価から区分し、1,020 万円を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。
つまり、インボイス制度導入後
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に行われた 免税事業者からの課税仕入れについては、その課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8(軽減税率の対象となる場合は108分の6.24 )を乗じて算出した金額に100分の80を乗じて算出した金額を課税仕入れに係る消費税額とみなすこととされています。
インボイス制度導入前の課税仕入れに係る消費税額の80%相当額について、仕入税額控除の適用を受けることになります。
このため税抜経理方式の場合
免税事業者からの課税仕入れについて、支払対価の額のうちインボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行います。
所得税についても同様の取扱いとなります。
(2) 建物を令和11年10月1日に取得した場合
1,100 万円を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。
令和11年10 月1日以降は、課税仕入れであってもインボイスの保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができないため、免税事業者からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額はないこととなります。
このため
法人が税抜経理方式の場合に、免税事業者者からの課税仕入れについて仮払消費税等の額として取引の対価の額と区分して経理する金額はありません。
支払対価の額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。
所得税についても同様の取扱いとなります。
(出所:国税庁 インボイスオンライン説明会応用編資料、令和3年改正消費税経理通達関係 Q&A)
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(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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