井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.01.08.Mon | 消費税

インボイス制度における立替金精算書についての理解 ~ インボイス制度 消費税[522]



消費税の記事を掲載します。





取引先に経費を立替払してもらった場合、取引先名の宛名のインボイスの保存では仕入税額控除はできません



を紹介します。



そこで



取引先が作成した「立替金精算書」により、自社の仕入れであることを明確にする必要があります。



つまり、次のとおりです













ただし次のような取り扱いが認められます



仕入先や経費の負担者が大量でコピーが困難などの事情がある場合、取引先名のインボイスを取引先において保存するとともに

自社が「立替金精算書」のみの保存をもって仕入税額控除を行うことは問題ありません。



次のようなイメージです








<参考>

立替金について詳しくは

→ 取引先に経費を立て替えてもらった場合の適格請求書の取り扱いについて。「立替金精算書」が必要です

→ 適格請求書も立替金精算書も保存が必要ないケース。社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当など







(出所:国税庁 インボイスオンライン説明会応用編資料)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]

家族で映画「ウィッシュ(WISH)」を見に行きました。

ウォルト・ディズニー・カンパニーが創立100周年を記念して製作したそうです。

普段、アニメは見ませんが。これは音楽が素敵で、楽しい時間を過ごせます。








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