インボイス制度における「請求書」と「帳簿の記帳」について。ポイントをわかりやすく整理します ~ インボイス制度 消費税[519]
消費税の記事を掲載します。
「インボイスの記載事項」と「インボイスに伴う帳簿の記帳」について
を紹介します。
インボイスに記載しなければならない事項は次のとおりです
したがってインボイスは具体的には次のようになります
ポイントは次の3つです
1 小売店など 不特定多数の者を相手方とする事業では、簡易インボイス発行可能です。 (⑧宛名は不要、⑥⑦税率か税額のどちらかでよいです)
2 複数の書類でインボイスの記載事項を満たすことができます。
3 買手である課税事業者の求めに応じて交付義務が発生します。
<参考>
→ インボイスに代えて簡易インボイスを交付できるのは、どのような場合でしょうか?
→ 納品書と月まとめの請求書との組み合わせ。納品書で消費税の端数処理を行う場合
→ 納品書と月まとめの請求書との組み合わせ。月まとめの請求書で消費税の端数処理を行う場合
インボイス制度後における帳簿については、基本的に区分記載請求書等保存方式から変更はありません
つまり、帳簿への記載事項は次の4つです。
① 課税仕入れの相手方の氏名または名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
④ 対価の額
したがって次のような記帳をします
A:税込経理の場合
B:税抜経理の場合
(出所:国税庁 インボイスオンライン説明会応用編資料)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
12月29日から1月3日までブログをお休みいたします。
新年は1月4日から始めます。
今年、ブログを読んでいただいた皆さんへ!!
ありがとうございました。少しでもお役にたてることができていれば嬉しいです。
今年はインボイスの記事ばかりを掲載しました。
誰にとっても新しい制度ですし、経過措置や特例が頻繁に出てきましたので。
追いつくことで必死です。理解することで精一杯の1年だった思います。
来年もさらにパワーアップした記事を掲載できるように取り組みます。
楽しみにしていただけるでしょうか!!!!
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、インボイスなどおもに消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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