販売した商品がすべて軽減税率8%だった場合の売手負担の振込手数料の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[513]
消費税の記事を掲載します。
売手が負担する振込手数料相当額のインボイスの取り扱いで注意するポイント
を紹介します。
Q:
1 当社は飲食料品を販売しております。取引はすべて軽減税率(8%)対象となります。
2 銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています。代金請求の際にすでにインボイスを交付しています。
3 当社は、売上げに係る対価の返還等として経理処理することとしています。この場合当社はインボイスを交付する必要があるのでしょうか?
A:
次のような考え方から交付する義務はありません。
売手が負担する振込手数料相当額の経理処理について、振込手数料相当額を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対してインボイスを交付する必要があります。
しかし、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられます。この場合はインボイスの交付義務が免除されることとなります。
そのため、取引の相手方からインボイスの交付を求められたとしても、交付する義務はありません。
売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率について
売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなります。
そのため、軽減税率(8%)対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料相当額の売上値引きには、軽減税率(8%)が適用されることに注意します。
<参考> 売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについて
→ 売手負担の振込手数料を「売上値引」とする場合の処理について
→ 売手負担の振込手数料の経理処理を変更しても問題ありません
(出所:多く寄せられるご質問 令和5年11月13日更新「問8」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップの画像は「千里丘市民センター」のクリスマスのデコレーションです。
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