政治資金パーティーとインボイスの取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[512]
消費税の記事を掲載します。
政治団体が政治資金パーティーを開催した際に受け取ったお金について、インボイスを交付する必要はありますか?そもそも政治団体はインボイス発行事業者として登録する必要はありますか?
を紹介します。
消費税は対価を得て行う「資産の譲渡」や「サービスの提供」などの取引に課税されます
政治団体が開催する政治資金パーティーが政治資金を集めることを目的としたものであり、その政治資金パーティーを開催した際に受け取る金銭が資産の譲渡や役務の提供の対価ではない場合には、消費税の課税対象とはなりません。つまり不課税です。
寄附金についても
政治団体が受領する寄附金も、資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではありません。
消費税の課税対象とはなりません。つまり不課税です。
インボイスの交付は不要です
インボイスは、インボイス発行事業者が課税資産の譲渡等(課税取引)を行った際に、その取引の相手方(課税事業者)から求められた場合に交付する必要があるものです。
したがって、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭(不課税)について、インボイスを交付する必要はありません。
ただし、単なる金銭の受領を証する「領収証」を発行することはを妨げるものではありません。
インボイスを交付できるのは、登録を受けたインボイス発行事業者に限られます
インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
政治団体(法人または人格のない社団等)は、インボイス発行事業者の登録を受けることができますが、その登録の要否については、たとえば書籍の販売などの消費税の課税対象となる取引があるか?売上先がインボイスを必要とするか?といった点を踏まえて、判断することになります。
したがって
政治団体に消費税の課税対象となる収入がなく、政治資金を集めることを目的として政治資金パーティーを開催した際に受け取る金銭や寄附金など、消費税が不課税となる収入しかないのであれば、インボイスの登録は必要ないことになります。
(出所:国税庁 「法令解釈に関する情報」 消費税)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップの画像は、ボーダーコーリーのRinちゃんです。
5歳の雌です。フリスビーが大変上手です。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、インボイスなどおもに消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。