井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.11.24.Fri | 消費税

レシートに記載された登録番号をインボイス発行事業者公表サイトで検索したが、名称が見つからない ?~ インボイス制度 消費税[495]



消費税の記事を掲載します。





屋号の記載されたレシートの交付を受けましたが、公表サイトでは「屋号」の登録がないケース





を紹介します。



たとえば



Q:



屋号が記載されたレシートの交付を受けました。そのレシートに記載された登録番号に基づき、インボイス発行事業者公表サイトで検索したところ、事業者の名称のみが表示されます。屋号は表示されません。

このような場合、仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか?

ちなみに次のようなケースです。












A:



インボイスに記載する氏名・名称については



電話番号等によりインボイスを交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支えないこととされています。



したがって



その氏名・名称の代わりに屋号が記載されたインボイスを受け取った事業者は、「国税庁インボイス発行事業者公表サイト」で、そのインボイスに記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業者がそのインボイスに記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないことも考えられます。



「国税庁インボイス発行事業者公表サイト」は



取引先から受け取った請求書に記載されている登録番号が取引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録番号の有効性が確認できれば、一義的には有効なインボイスとして取り扱うこととして問題ありません。



ただし、次のようなときは罰則があります



売手がインボイス発行事業者以外の者であるにも関わらず、自らの登録番号と誤認されるような英数字が記載されているような場合には、請求書はインボイスに該当しません。

インボイス発行事業者以外の者がそうしたインボイスであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付することや、インボイス発行事業者が偽りの記載をしたインボイスを交付することは、禁止されています。罰則の適用対象となります。



一方、事業者において災害その他やむを得ない事情により



請求書等の保存をすることができなかったことを証明した場合には、帳簿や請求書等の保存がなくとも仕入税額控除の適用を受けることが可能です。



インボイス発行事業者公表サイトの検索結果として表示される事業者名とレシートに表記した屋号が異なる場合は、次のように対応します



個人の場合



個人事業者については、申出により「主たる屋号」を公表することができます。



法人の場合



法人については「主たる屋号」の公表ができる仕組みとはなっていません。

たとえば、レシートに屋号に加えて「インボイス発行事業者公表サイト」に掲載されている運営会社の名称を併記することや、店頭に「公表サイトには運営会社等の名称(○○(株))が表示される」旨を掲示するなどの対応をおこないます。



簡易インボイスに運営会社名を表示した場合の例















(出所:多く寄せられるご質問 令和5年11月13日更新「問2」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、インボイスなどおもに消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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