売手はインボイスの写しの保存が義務づけられていますが、その写しの範囲と保存期間はどういうルールになっているでしょうか? ~ インボイス制度 消費税[492]
消費税の記事を掲載します。
インボイス発行事業者には、交付したインボイスの写しおよび提供したインボイスに係る電磁的記録の保存の義務があります。保存期間にも注意します!
を紹介します。
たとえば
Q:インボイスの写しの範囲とは?
「交付したインボイスの写し」とは、交付した書類を複写したものでなければならないのでしょうか?
A:
インボイスの記載事項が確認できる程度の記載がされているものでも問題ありません。
交付したインボイスの書面そのものの複写に限りません。
たとえば、簡易インボイスに係るレジのジャーナル、複数のインボイスの記載事項に係る一覧表や明細表などの保存があれば差し支え有りません。
また、PCで作成して書面で交付するインボイスは、電帳法の保存ルールに基づき、電子データで保存することも認められます。
Q: インボイスの写しの保存期間とは?
交付したインボイスの写しや提供したインボイスに係る電磁的記録については、何年間保存が必要でしょうか?
A:
インボイスの写しや電磁的記録については、交付した日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、保存する必要があります。
仕入税額控除の要件として保存すべき請求書なども、同じ取り扱いになります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問78・79)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。