井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.11.06.Mon | 消費税

インボイスの消費税額の端数処理は1円単位で、切上げ、切捨て、四捨五入のどれでもいいことになっています。普通は切捨てにします ~ インボイス制度 消費税[483]



消費税の記事を掲載します。





インボイスの消費税に1円未満の端数が生じる場合は、ひとつのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理を行うことがルールです





を紹介します。





たとえば





Q:





インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となりますが、消費税額を計算する際に、1円未満の端数処理はどのように行えばよいですか?



A:



切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意です。

ポイントは次の2つです



① 消費税額に1円未満の端数が生じる場合は、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。

② 個々の商品ごとに端数処理はできません。

つまり、一のインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額として記載することは認められません。



取引をまとめた請求書をインボイスとして交付する場合



端数処理は次のような記載になります。













売上税額を計算する際に、積上げ計算をするとき切上げを選択すると、その分が損になります。

つまり

売上税額を計算する際には、積上げ計算(特例)を選択し、端数処理は切捨てを選ぶのが有利になります。

ただし、売上税額を積上げ計算した場合は、仕入税額は積上げ計算する必要があります。





<参考>

→ 売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。特例が有利です

→ 端数処理はなぜ1インボイスごとに1回なのか?





(出所:国税庁「インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂」 問57)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

トップ画像はゴールデンレトリバーのムギくん。3歳の♂だそうです。

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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