任意組合がインボイスを発行する場合のインボイスの取り扱い ~ インボイス制度 消費税[482]
消費税の記事を掲載します。
JV工事ですべての組合員がインボイス発行事業者になった後、代表の業務執行組合員がインボイスを交付することができます
を紹介します。
取引先数社と任意組合であるJVを組成し建設工事を行う場合、取引の相手方に対しインボイスを交付することができますか?
次のルールに従えばインボイスを交付できます。
その組合員のすべてがインボイス発行事業者であり、民法第670条第3項に規定する業務執行者などの業務執行組合員が、税務署長に「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出した場合には、インボイスを交付することができます。
この場合、任意組合等のいずれかの組合員がインボイスを交付することができ、その写しの保存は、インボイスを交付した組合員が行うことになります。
次のいずれかに該当することとなった場合はインボイスを交付することができません
① インボイス発行事業者でない新たな組合員を加入させた場合
② 任意組合等の組合員のいずれかがインボイス発行事業者でなくなった場合
①または②の場合に該当することとなったときは、業務執行組合員が税務署長に「任意組合等の組合員が適格請求書発行事業者でなくなった旨等の届出書」を提出する必要があります。
任意組合が発行するインボイスの記載事項について
任意組合の事業として行った取引について、インボイスを交付する場合、インボイスには組合員全ての「氏名又は名称及び登録番号」を記載する必要があります。
しかし、次のような特例があります。次の①と②を記載することで問題ありません
① その任意組合等の、いずれかの組合員の「氏名又は名称及び登録番号」(一又は複数の組合員の「氏名又は名称及び登録番号」で差し支えありません。)
② その任意組合等の名称
<参考>
任意組合とは
民法第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合または外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するもの
民法上の任意組合とは
「任意組合とは、民法667条により各当事者が出資をなして共同の事業を営むことを約する合意によって成立する団体のことをいいます」
「任意組合には法人格はないため、組合自身に権利・義務はなく、その構成員である組合員の権利・義務となります。また、法人ではないために組合自身が財産の帰属主体とはなりませんので、財産は組合員の共有となります」
(出所:週刊税務通信2775号 現代税務・会計ニュースのキーワード 公認認会計士/税理士 伊原健人)
(出所:国税庁「インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂」 問50、75)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。