オンラインゲーム「フォートナイト」の消費税30億円申告漏れとは ~ インボイス制度 消費税[481]
消費税の記事を掲載します。
ルクセンブルクにある子会社が国内外のプラットフォームを通じて日本のユーザーに配信課金した収入300億円についての消費税申告・納税がなかった
を紹介します。
配信ゲームに関する消費税の大きな申告漏れの記事がありましたので、その記事をもとに背景となる消費税の課税の仕組みを考えてみました。
フォートナイトとは
「フォートナイトはスマートフォン、パソコン、ゲーム専用端末などで遊べるゲーム。国内外の企業が運営する複数のプラットフォームを通じて基本的に無料で配信されているが、ゲーム内で使えるアイテムを購入した際などに課金される」
子会社に消費税の申告納税義務
「プラットホームを通じた課金収入約300億円について、この子会社に消費税の申告納税義務があるのに計上されていないとして、約30億円の申告漏れを指摘したという。」
次のような流れです
(出所:朝日新聞朝刊23/11/01)
この取引は消費者向け取引(国外事業者申告納税方式)になります
下図の右部分です。
国外事業者が日本の税務署に申告納税を行います。
今回は次の「電子書籍や音楽・動画配信等に係る課税関係(バイセル方式)に該当します
(出所:第20回税制調査会22/10/26資料)
つまり、ゲームの販売に係る消費税については、デジタルプラットフォーム運営事業者が消費税の申告・納税を行うことになります。その申告・納税がなされていなかったということです。
ただし、デジタルプラットフォーム運営事業者が自発的に申告・納付することがない場合
国は令和4年に創設された特定納税管理人の制度を活用します。
特定納税管理人とは
「納税者から自発的に納税管理人の届出がない場合において、税務当局が納税者に対して納税管理人の指定及び届出を要請しても届出がないなど、一定の要件を満たすときには、納税地を所轄する税務署長等が国内に住所又は居所を有する一定の者(国内便宜者)を納税管理人に指定すること」
次のようなイメージです。
(出所:国税庁「特定納税管理人制度の概要」令和4年1月)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
今日は、インボイスの記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。