委託販売で複数の委託者から販売委託を受けている場合の「代理交付」の取り扱い ~ インボイス制度 消費税[478]
消費税の記事を掲載します。
複数の委託者の取引を一括して「代理交付」する場合のインボイスの取り扱い
を紹介します。
受託者が複数の委託者の取引について代理してインボイスを交付する場合(「代理交付」)
各委託者の氏名または名称および登録番号を記載する必要があります。
複数の委託者の取引を一括してインボイスに記載して交付する場合、委託者ごとに課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端数処理を行う必要があります。
インボイスの記載例は次のとおりです
そもそも「代理交付」は、受託者が委託者を代理してインボイスを交付します
したがって、委託者ごとの名称を記載してインボイスを発行する必要があります。
一方、「媒介者交付特例」であれば委託者の名称を記載する必要がありません。
なお、受託者が専属の代理店として、「代理交付」でインボイスを発行するケースもあるかと思います。
「代理交付」、「媒介者交付特例」により、インボイスの記載はちがってきます。
<参考>
→ 委託販売における「インボイスの代理交付」と「媒介者交付特例」
→ 委託販売の際、受託者が委託者に代わってインボイスを発行できる「媒介者交付特例」
→ 委託販売で複数の委託者から販売委託を受けている場合の「媒介者交付特例」の取り扱い
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問49)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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