井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.23.Mon | 消費税

インボイスの交付が免除される「自動販売機特例」と免除されない「ネットバンキング」や「コインパーキング」 ~ インボイス制度 消費税[475]



消費税の記事を掲載します。





3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売はインボイスの交付義務が免除されます。一方、ネットバンキングやコインパーキングは免除されません





を紹介します。





たとえば



インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは



代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。



したがって、インボイスの交付義務が免除されるものは


次のような機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当することとなります。

次のようなサービスはインボイスの交付する必要があります



  → 理由:機械装置により単に精算が行われているだけ

  → 理由:代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるから

  → 理由:機械装置で資産の譲渡が行われないから




たとえばネットバンキングのインボイスは次のとおりです






(出所:三井住友銀行HP)





たとえば、コインパーキングは駐車場業に該当することから、インボイスに代えて簡易インボイスを交付することになります



交付する簡易インボイスは次のとおりです。






(出所:三井リパークHP)








(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問47)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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