井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.10.20.Fri | 消費税

インボイスの交付が免除される取引と「公共交通機関特例」~ インボイス制度 消費税[474]


消費税の記事を掲載します。





インボイスの交付が困難な場合はインボイスを交付する必要がありません。その取引とは?





を紹介します。



たとえば



Q:



「インボイスの交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか?」





A:



インボイス発行事業者には、インボイスの交付義務があります。



ただし、次の5つの取引は、インボイス発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます



   3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送

   者が卸売の業務として行うものに限ります。)

   生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)

   3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

<参考>

→  卸売市場において行う生鮮食料品などの販売は、出荷者はインボイスをださなくてよい

→ 「農協特例」農家がインボイスを交付する義務が免除されます

→ インボイスの交付義務が免除される取引「自動販売機特例」免除されるのは自動販売機だけではありません

→ 郵便切手について郵便局はインボイスの交付が不要。



特に公共交通機関特例とは




船舶、バス、鉄道を利用した場合にインボイスの交付義務が免除されています。



一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業、人の運送をする不定期航路事業(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)

一般乗合旅客自動車運送事業として行う旅客の運送

 鉄道:第一種鉄道事業、第二種鉄道事業として行う旅客の運送

 軌道(モノレール等):軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送

飛行機は免除されていませんので、注意です。



(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年10月改訂 問41・42)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。







[編集後記]

ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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