インボイス登録事項の変更の手続きについて ~ インボイス制度 消費税[468]
消費税の記事を掲載します。
法人税・消費税で兼用となっている「異動届出書」の提出により代用できます
を紹介します。
登録申請がされた場合は
税務署長は、法律違反などの理由により登録を拒否する場合を除いて、遅滞なく登録し、書面により通知することとなっています。
インボイス発行事業者は登録事項に変更があった場合
すみやかに「インボイス発行事業者登録簿の登録事項変更届出書」を提出する必要があります。
<参考>
消費税法
第57条の2 適格請求書発行事業者の登録等
「3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第5項の規定により登録を拒否する場合を除き、第1項の登録をしなければならない。」
「8 適格請求書発行事業者は、第4項に規定する適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。」
ただし、変更は法人税・消費税で兼用となっている「異動届出書」の提出により代用できます
異動届出書に必要事項を記載したうえで「消費税」□にレ印を付して提出すれば、「法人の消費税異動届出書」または「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要はありません。
<参考>
「異動届出書」の記載要領中の「※」部分
※「法人の消費税異動届出書(第11号様式)」に係る異動事項又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」に係る変更事項について、この届出書の「消費税」の□にレ印を付して提出した場合は、重ねて「法人の消費税異動届出書(第11号様式)」又は「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要はありません。」
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問23)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋分の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
近畿税理士会吹田支部の研修委員会で研修担当をしています。
10/4に税理士戸村涼子さんをセミナー講師としてお呼びしました。
「クラウド会計を活用した電子帳簿保存法対応」について、お話をしていだきました。
「freee会計」の機能を利用した電子帳簿保存法の実践的な適用ルールを習得します。
執筆された「クラウド会計を活用した 電子帳簿保存法 対応の実務」を読んでおりましたが、さらにポイントを押さえた効果的な活用方法は参考になります。
着実にひとつずつ業務に取り入れたいと思っています。
戸村さん!ありがとうございました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。