公表されている法人の正式な商号ではなくお店の名前でインボイスを発行できますか? ~ インボイス制度 消費税[456]
消費税の記事を掲載します。
法人の場合、インボイスの公表サイトには屋号は掲載されていません。法人の正式な商号しか掲載されていません
を紹介します。
一方、お店は法人の商号でやっていなくて、お店の名前でレシートを出しています。このレシートは変更しなければなりませんか?
たとえば
インボイス発行事業者:㈱麻布花壇
登録番号:T1234567899999
所在地:東京都港区南麻布1-7-50
電 話:03-00-1187
「㈱麻布花壇」の名称と本店所在地「東京都港区南麻布1-7-50」が公表サイトに掲載されています。
一方、大阪にある支店(お店)が発行するレシート(簡易インボイス)は次のとおりです
店の名前:Azabu-Kadan Style なんば店
登録番号:T1234567899999
所在地:大阪市中央区難波6-10-2なんばタワー3F
電 話:06-1234-9876
この簡易インボイスの記載で問題ありません。
法人名「㈱麻布花壇」を追加するほうがよいかもしれません。
<参考>
インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問53
(屋号による記載)
Q:
現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適
格請求書に記載する名称も屋号で認められますか?
A:
現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。
適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えありません。
このQ&Aで「事業者を特定することができる」とは
「仮に、電話で確認しようと思った時に、Azabu-Kadan Style なんば店に電話をして『受け取ったインボイスに記載された登録番号を検索すると、㈱麻布花壇となるのですが合っていますか』というように、電話で確認できるなどの状態にしておけばよいということです。」
「繰返しになりますが、確認が必要ということではなく、確認ができる状態になっていればいいということです。」
(出所:週刊税務通信 NO3758 財務省担当官に聞く! インボイス制度の疑問点)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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