インボイス開始後に新たに設立された法人は、設立課税期間末までにインボイス登録申請書を提出したら設立日に遡って登録できます ~ インボイス制度 消費税[451]
消費税の記事を掲載します。
また課税事業者選択届出書も不要です
を紹介します。
インボイス発行事業者の登録を受けることができるのは課税事業者に限られます。
新設法人が免税事業者の場合
事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税事業者選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。
一方、インボイス登録においては「新設法人の登録時期の特例」があります
すなわち、新設法人が事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載したインボイス登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合に、インボイス発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
したがって
新たに設立された法人が免税事業者である場合、設立時から、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「課税事業者選択届出書」と「インボイス登録申請書」を併せて提出することが必要になります。
新たに設立された法人の登録時期の特例のイメージは次のとおりです
令和X年11 月1日に法人(3月決算)を設立し、令和X+1年2月1日にインボイス登録申請書と課税事業者選択届出書を併せて提出した法人が免税事業者である場合
さらに経過措置があります。こちらが重要です。上のイメージの※の部分です
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合には、経過措置により課税事業者選択届出書がいらないことになっています。
つまり、この場合において
インボイス登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載することにより、事業を設立した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされます。
課税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問12)
「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。変化を楽しもう!」
(スペンサー・ジョンソン)
白露の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップの画像はパンケーキ。黒色はキャラメルバナナ、黄色はレモンソースだそうです。
画像の提供を受けました。娘から。私は食べておりません。
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