井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.09.11.Mon | 消費税

インボイスの様式は自由です。様式は法令で定められていません。ただし記載事項はルールが決まっています ~ インボイス制度 消費税[450]



消費税の記事を掲載します。





インボイスでは今までの請求書に「登録番号」「適用税率」「適用税率ごとの消費税額」を追加します





を紹介します。







具体的には追加する記載事項は次の3つです



■ 登録番号

■ 適用税率

■ 税率ごとに区分した消費税額


通常は「適用税率」「適用税率ごとの消費税額」は、いままでにお使いの請求書で記載されている事業者がほとんどだと思います。

実質的には、登録番号の記載だけが追加になる事業者が多いと考えます。



<参考> インボイスの記載事項のルールは次のとおりです

インボイスの新しい記載事項



インボイスの様式は自由です。様式は法令で定められていません



インボイスとして必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)であれば、その名称を問わず、インボイスに該当します。



インボイスは手書きの領収書でも問題ありません



つまり、必要な事項を記載すればインボイスとして手書きの領収書を交付することができます。



<参考>

インボイスは手書きの領収書でも問題ありません



さらに

取得した登録番号はインボイスが始まる前の請求書に記載しても問題ありません



令和5年9月30日以前に交付する請求書に登録番号を記載したり、インボイスの記載事項を満たした請求書を令和5年9月 30 日以前に交付しても問題ありません。



<参考>

インボイスの登録番号をすでに取得しました。登録番号を使用してよいですか





(出所:国税庁「お問合せの多いご質問」問11 23/08/21)







「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。変化を楽しもう!」

(スペンサー・ジョンソン)

白露の1日を元気にお過ごしくださいね。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いておりましたが、現在はインボイスなど消費税の記事を取り上げて記事を書いております。



「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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