口座振替や口座振込により毎月家賃を支払っています。請求書や領収書の交付は受けていません。仕入税額控除できますか?~ インボイス制度 消費税[449]
消費税の記事を掲載します。
事務所を賃借して口座振替により家賃を支払っています。賃貸契約書は作成していますが、請求書や領収書の交付は受けていません。この場合インボイスの保存要件を満たすにはどうしたら良いでしょうか?
を紹介します。
インボイスの保存が必要です
契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することができます
すなわち、インボイスは一定期間の取引をまとめて交付することもできます。
貸主から一定期間の賃借料についてのインボイスの交付を受けて、それを保存することによる対応は可能です。
一方、インボイスとして必要な記載事項は、ひとつの書類だけですべてが記載されている必要はありません
つまり、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体でインボイスの記載事項を満たすことになります。
契約書にインボイスとして必要な記載事項の一部が記項を満たすことになりますので、契約書にインボイスとして必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。(「合せ技」で問題ありません)
具体的に、このケースでは①と②を保存することにより仕入税額控除の要件を満たすこととなります
① 契約書
インボイスの記載事項の一部(たとえば課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書
② 通帳
課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すものです。
口座振込により家賃を支払う場合は
インボイスの記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
令和5年9月30日以前からの契約について
令和5年9月30 日以前からの契約について、契約書に登録番号のインボイスとして必要な事項の記載が不足している場合には、別途、登録番号の記載が不足していた事項の通知を受け、契約書とともに保存していれば問題ありません。
(出所:国税庁「お問合せの多いご質問」問13 23/08/21)
「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。変化を楽しもう。」
(スペンサー・ジョンソン)
白露の1日を元気にお過ごしくださいね。
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