井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.08.30.Wed | 消費税

10月1日までに売手からインボイス登録番号が届かない。仕入税額控除できますか?その際の「買手」の対応について ~ インボイス制度 消費税[443]



消費税の記事を掲載します。





今回は





10月1日までに登録番号が通知されない場合の買手の仕入税額控除について





を紹介します。







インボイス発行事業者の登録を申請後、登録通知の時期は



現在、8月中に申請をすると9月下旬には登録通知が届くようです。

9月に入って登録申請をすると、10/1に登録番号の通知が届きません。



取引先(売手)が課税事業者として登録番号をお知らせするといって、登録番号の連絡を受けていないときは



売手から事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できて、事後的に交付されたインボイスや登録番号がわかる「お知らせ」を保存することにより、仕入税額控除ができます。

次のようなイメージです。







一方、1万円未満であればインボイスの保存は必要ありません。(「少額特例」といいます)



つまり、基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間、税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。



この1万円(税込)は1回の取引金額で判定します



<参考>

税込1万円未満の返還インボイスの交付は不要です

税込1万円未満の支払いは帳簿の保存のみで仕入れ税額控除ができます(少額特例)と1万円の判定単位







(出所:国税庁 「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」23/08/21)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

処暑の1日を元気にお過ごしくださいね。








【編集後記】

トップの画像は梅田「きしめんあまの」さんの「名物味噌煮込みうどん」。

見た目は濃厚ですが、辛くありません。美味です。









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