井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.08.10.Thu | 消費税

免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取り扱い~インボイス制度 消費税[429]



消費税の記事を掲載します。





今回は





令和 11 年 10 月1日以降は、課税仕入れであってもインボイスの保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができません





を紹介します。



たとえば



Q:



当社(飲食業)は、インボイス制度導入後である令和11年10月1日に免税事業者から国内にある店舗用の建物を取得し、その対価として 1,100 万円を支払いました。当社は税抜経理方式で経理しています。

この場合の課税仕入れに係る法人税の取扱いはどうなりますか?



A:



1,100 万円を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。



令和11年10月1日以降は、課税仕入れであってもインボイスの保存がないものは仕入税額控除の適用を受けることができないため、インボイス発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける課税仕入れに係る消費税額はないこととなります。

このため、法人が税抜経理方式で経理している場合において、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仮払消費税等の額として取引の対価の額と区分して経理する金額はなく、支払対価の額を建物の取得価額として法人税の所得金額の計算を行うことになります。



ただし、経過措置があります



インボイス開始後6年間は、免税事業者からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられます。



<参考>

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置(6年間)を適用する場合の具体的な税額計算 ~ インボイス制度 消費税[308]



この建物の購入がもし令和5年10月1日であれば



インボイスのない建物1,100万円の場合、建物(固定資産)1,020万円、仮払消費税80万円という経理処理が必要になります。

インボイス制度の経過措置の適用を受けられない部分については仮払消費税の額がないものとみなします。


免税事業者から建物を購入するケースは、レアケースだとは思います。







(出所:令和3年改正消費税経理通達Q&A 問2)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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