免税事業者がインボイス発行事業者の登録をうけるかどうか?5つのチェックポイント ~インボイス制度 消費税[425]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者の取引先が課税事業者で一般課税のときは、免税事業者はインボイス発行を求められます。その際に免税事業者がインボイス発行事業者の登録をするかどうか?5つのチェックポイント!
を紹介します。
1 登録手続きについて
令和5年10月1日に登録を受ける場合は令和5年9月末日までに申請する必要があります。一方、インボイス制度開始後の登録は15日前の日までに申請する必要があります。
2 「2割特例」の適用についての考え方
卸売業※または設備投資を想定している場合を除き、2割特例が有利になります。
納税額は税込売上高の約1.8%になります。
※ 卸売業のみなし仕入率90% > 「2割特例」の場合みなし仕入率80%
<参考>
→ 「2割特例」を選択する場合の考え方。消費税を受け取っていた免税事業者であればコストが1.8%増加します
3 「2割特例」は申告書に記載するだけです
「2割特例」は、一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能です。すでに簡易課税制度選択届出書を提出している場合であっても取り下げる必要はありません。
4 卸売業以外の業種では2割特例期間終了後に簡易課税の適用を検討します
簡易課税選択届出書の提出は、その提出課税期間から適用される特例があります。
<参考>
→ 「2割特例」と簡易課税制度選択届出書の届出時期の特例について
5 次のような場合は、簡易課税にかえて一般課税を検討します
みなし仕入率が80%超(課税仕入れが課税売上げの80%超のケース)で、記帳とインボイスの保存ができるのであれば、一般課税が有利です。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
金曜日の資産税の記事はお休みしました。
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