2023.07.28.Fri | 消費税
「所有権移転外ファイナンス・リース」で賃貸借処理を行っている場合~ インボイス制度 消費税[420]
消費税の記事を掲載します。
今回は
所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理は原則は売買処理です。それを賃貸借処理しているケース
を紹介します。
たとえば
1 賃貸借処理を行っています。インボイス制度開始前(令和5年9月以前)に契約をし、制度開始後(令和5年10月以降)に支払うリース料について、仕入税額控除を行う場合には、インボイスが必要になりますか?
令和5年9月30日以前にリース譲渡を受けたものについては、令和6年分・令和7年分で分割控除をしていたとしても、「区分記載請求書」の保存で問題ありません。
2 「1」の場合、リース会社にインボイスの交付を依頼する必要がありますか?
改めてインボイスの再取得が必要になったりして不利になることはありません。
3 インボイス開始(令和5年10月以降)の契約については、どのような対応が必要ですか?
特別な対応は必要ありません。
「課税仕入れの日」(売手の譲渡等の日)によって区分記載請求書なのか?インボイスなのか?を判断します。
仕入税額控除の時期をずらすということの影響は受けません。
つまり、本来の課税仕入れの日によってインボイスが必要かどうかを判断すれば問題ありません。
<参考>
→ 中小企業がリース取引を賃貸借経理した場合の法人税法上の考え方とルール ~ 法人節税策の基礎知識[61]
(出所:税務通信 NO3758 23/06/26 「インボイス制度の疑問点」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
金曜日の「資産税」はお休みしました。
今日は、片山町4丁目のお店「CAGOM」の薬膳ランチをいただきました。
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