2023.07.18.Tue | 消費税
非課税取引がある場合のインボイスの記載について ~ インボイス制度 消費税[412]
消費税の記事を掲載します。
今回は
消費税が非課税となる取引のみをした場合、インボイスの交付義務はありません
を紹介します。
消費税が課税されない非課税取引には次のようなものです
① 土地の譲渡および貸付け
② 国債や株券など有価証券の譲渡
③ 銀行券など支払手段の譲渡
④ 預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供
⑤ 郵便切手などの譲渡
⑥ 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
⑦ 国などが行う一定の事務に係る役務の提供
⑧ 外国為替業務に係る役務の提供
⑨ 社会保険医療の給付
⑩ 介護保険サービスの提供
⑪ 社会福祉事業などのサービスの提供
⑫ 助産
⑬ 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
⑭ 身体障害者用物品の譲渡や貸付け
⑮ 学校教育
⑯ 教科書の譲渡
⑰ 住宅の貸付け
インボイス発行事業者である売手が課税取引を行った場合に
買手からインボイスの交付を求められた場合に、インボイスの交付義務を売手が負います。
一方、消費税が非課税となる取引のみをした場合
インボイスの交付義務はありません。インボイスではない請求書を交付することは問題ありません。
このような書類の記載方法は、任意です。
たとえば、非課税取引と併せて課税取引をする場合には
非課税である旨の記載は求められてはいません。
ただし、課税資産の譲渡等の対価の額が記載されている必要があります。
つまり、次のように取引を区分して記載する必要があります。(簡易インボイスの場合)
(出所「税務通信No3759」 国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室 25頁)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!
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