井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.17.Mon | 消費税

どの書類をインボイスとするのがいいのでしょうか?すべての書類をインボイスにする必要はありません ~ インボイス制度 消費税[411]



消費税の記事を掲載します。





今回は





売上先に交付する納品書、請求書、領収書などすべての書類をインボイスにする必要はありません





を紹介します。





たとえば、納品の都度、納品書を交付し、月1回請求書を交付する事業者の場合



A:納品書のみをインボイスとする場合

B:請求書のみをインボイスとする場合

A、Bどちらも可能です。



A:納品書のみをインボイスとする場合







B:請求書のみをインボイスとする場合








(出所:「インボイス制度実務対応ガイド」freee会計 16頁)





ただし、その際に注意すべき点は端数処理です





1インボイスあたり、税率ごとに1回の端数処理というルールがあります。


<参考>

→ 端数処理はなぜ1インボイスごとに1回なのか?





端数処理は1回のみです。

インボイスの記載事項で「税率ごとに区分した消費税」に1円未満の端数が生じる場合には、1のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行います。

どちらで端数処理をするか?上の事例のように消費税が異なることがあります。




また、インボイスの記載事項は必ずしも一つの書類のみで満たす必要はありません



インボイスは、請求書と納品書を組み合わせて作成することができます。

こうした場合は、次のような2つの方法があります。




A:納品書で消費税の端数処理を行う場合

B:月まとめの請求書で消費税の端数処理を行う場合







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!








[編集後記]

トップの画像は、ボーダーコーリーのRinちゃんです。

フレンドリーな5歳の雌です。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

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