インボイス発行事業者として登録してしまったが「取り下げたい場合」「取りやめたい場合」 ~ インボイス制度 消費税[408]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者に登録したが、インボイス登録を取り下げるという場合。「2023年9月30日までに取り下げる場合」と「2023年10月1日以降に登録を取りやめる場合」
を紹介します。
「2023年9月30日までに取り下げる場合」
取り下げ書の様式は決まっていません。したがって、任意の取り下げ書を税務署に提出します。提出は紙のみです。
必要な記載事項を踏まえると次のような取り下げ書になります。
郵送でインボイス登録センターに郵送することになります。
(出所:全国商工団体連合会HP)
「2023年10月1日以降に登録を取りやめる場合」
登録取消届出書を提出することにより、登録の効力を失わせることができます
この提出は期限があって、適用したい年の初日の15日前になります。
この場合は、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
<参考>
一方、登録取消届出書を翌課税期間の初日から起算して15 日前の日を過ぎて提出した場合は
翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
たとえば
3月決算法人で、令和5年10 月1日にインボイス発行事業者の登録を受けていましたが、令和7年4月1日からインボイス発行事業者の登録を取りやめたい場合
A:令和7年3月17 日に登録取消届出書を提出した場合
B:令和7年3月25 日に登録取消届出書を提出した場合
(届出書を翌課税期間の初日から起算して15 日前の日を過ぎて提出した場合)
課税選択届出書を提出している場合は、次のことについて注意します
インボイス発行事業者の登録の効力が失われた後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であるなどの理由により事業者免税点制度の適用を受ける(免税事業者となる)ためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
たとえば、上記Aの場合で法人が課税選択届出書を提出している場合
令和8年3月期について事業者免税点制度の適用を受けるためには、令和7年3月31 日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問14)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。
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