井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.07.11.Tue | 消費税

消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、2割特例を「適用できないとき」と「適用できるとき」 ~ インボイス制度 消費税[407]



消費税の記事を掲載します。






今回は





2割特例は免税事業者がインボイス発行事業者となる場合に適用することができますが、消費税課税事業者選択届書を提出しているとき








を紹介します。



2割特例とは



インボイス制度の開始から3年間。免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方は納税額を売上税額の2割とすることができます。



<参考>

免税事業者の2割特例。インボイス制度開始から3年間、消費税納税額を2割とする特例です



2割特例は



免税事業者( 消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます)がインボイス発行事業者となったことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間においてのみ適用することができます。



一方で



消費税課税事業者選択届出書の提出により、令和5年10月1日より前から課税事業者となる同日を含む課税期間については2割特例の適用を受けることはできません。



ただし、インボイス発行事業者の登録申請書を提出した事業者であって



消費税課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日を含む課税期間から課税事業者となる事業者については、その課税期間中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより、「消費税課税事業者選択届出書」を失効させることができます。


この場合、その登録申請により、令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となり、2割特例を適用できることとなります。


令和5年10月1日を含む課税期間を対象として消費税課税事業者選択届出書を提出した場合における届出書の失効および2割特例の適用について










(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問113)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、元気にお過ごしくださいね!










ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ