井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.07.03.Mon | 消費税

委託販売において複数の委託者に受託者がインボイスの写しそのものを交付することが困難な場合~ インボイス制度 消費税[401]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイスの写しと相互の関連が明確な精算書を交付することができます





を紹介します。







売上先に対して複数の取引先の商品の販売を行う場合、「媒介者交付特例」により一括してインボイスを交付することは可能です



複数の委託者からの受託販売を行う場合のインボイスについて



→ 取引先(受託者)に委託する委託販売を行う場合「媒介者交付特例」



しかし、受託者が複数の委託者にインボイスの写しそのものを交付することが困難な場合があります



そうした場合は、インボイスの写しと相互の関連が明確な精算書を交付できます。

このとき、精算書に記載する消費税の合計額と、購入者に交付したインボイスに記載した消費税額が一致しないことが生じます。

そのようなときは、各委託者の税込対価の合計額から消費税額を計算するなど、合理的な計算方法によることとしている場合は認められます。




たとえば



受託者が委託者にインボイスの写しとして交付する精算書の記載例(一括記載の場合)










(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問49)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

トップの画像は、散歩中のフレンチブルドックのTORAくんです。











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