井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.06.29.Thu | 消費税

免税事業者がインボイス発行事業者に登録したが、とりやめて免税事業者にもどる場合の手続き ~ インボイス制度 消費税[399]



消費税の記事を掲載します。





今回は





インボイス発行事業者は「登録取消届出書を提出することにより、インボイス発行事業者の登録の効力を失わせることができます





を紹介します。



インボイス発行事業者には事業者免税点制度は適用されません



<参考>

インボイス通達2-5

(適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係)

「適格請求書発行事業者は、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の適用はないことに留意する。」





つまり



インボイス発行事業者は、基準期間における 課税売上高 および 特定期間における課税売上高が 1000万円以下となっても「登録取消届出書」を提出しない限り、免税事業者となることはできません。



「登録取消届出書」は



免税事業者になりたい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出する必要があります。「 15日前の日」は「2週前の日の前日」です。

登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。



次のようなイメージです






<参考>


課税選択届出書を提出している事業者の場合は



適格請求書発行事業者の登録の効力が失われた後の課税期間について、基準期間の課税売上高が1,000 万円以下であるなどの理由により事業者免税点制度の適用を受ける(免税事業者となる)ためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。



(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問14)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

木曜日の「法人税」の記事はお休みしました。









ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ