商品券、ビール券などの物品切手などを値引き販売した場合のインボイスの取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[396]
消費税の記事を掲載します。
今回は
物品切手を値引販売する場合、インボイスの記載事項である「税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、値引後の金額(課税売上げとして計上する金額)を記載します
を紹介します。
そもそも物品切手とは
商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書のことです。
つまり、次のいずれにも該当する証書のことです。
① その証書と引換えに一定の物品の給付・貸付け・特定の役務の提供を約するものであること
② 給付を受けようとする者がその証書と引換えに給付を受けたことによって、その対価の全部または一部の支払債務を負担しないものであること
たとえば、商品券、図書カード、プリペイドカード、電車やバスの乗車券・定期券、映画や演劇等の入場券などを物品切手といいます。
物品切手の譲渡は非課税とされています
物品切手と引換えに物品の給付や役務提供を行った際に課税対象となります。
物品切手等を値引販売する場合は次のように取り扱います。
① 物品切手を値引販売する場合
その物品切手等と引換えに行う役務提供等の対価(課税売上げとして計上する金額)は、値引後の金額(実際に受領した金額)となります。
たとえば
当社(売手)が主催する演劇の入場券について、券面金額12,000円の入場券を11,000円で販売し、その入場券と引換えに行う演劇についてインボイスを交付する場合、そのインボイスに記載する「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、券面金額の12,000円ではありません。
実際に受領した金額11,000円を基礎とした金額となります。
② 値引販売する物品切手が簡易インボイスに該当し、引換時に回収する場合について
値引販売する入場券(物品切手)が簡易インボイスに該当し、引換給付の際に自社で回収する場合も、その入場券に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額)を税率ごとに区分して合計した金額」は、値引後の金額を基礎とした金額となります。
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問69)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップの画像は「吹田駅近くの小さいトラットリアChicco」のシェフです。
いつも、おいしい料理。ごちそうさまです!
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。