値増金(ねましきん)のインボイス交付の取り扱いについて ~ インボイス制度 消費税[395]
消費税の記事を掲載します。
今回は
建設工事の請負に伴い受ける値増金の確定時期はさまざまです。建設工事の引渡しの時までに確定するものではありません
を紹介します。
値増金とは
請け負った工事について、資材の値上がりなどに応じて請負代金を増額する場合の「増額分」をいいます。
値増金について、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する場合は、確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入します
<参考>
消費税法基本通達 9-1-7
値増金に係る資産の譲渡等の時期
「事業者が請負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上り等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する課税期間の課税標準額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する課税期間の課税標準額に算入する。」
したがって
たとえ値増金が建設工事等の対価の一部を構成するものであったとしても、当初交付しているインボイスとは別に、値増金に係るインボイスを交付することとなります。
値増金に係るインボイスの記載事項は次の2つです
値増金に係る金額についての
① 課税資産の譲渡等の税抜金額また税込金額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
② 税率ごとに区分した消費税額
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問36)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
夏至の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
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