井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.06.14.Wed | 消費税

端数値引きがある場合のインボイス記載のポイント (その1)売上の対価の返還として処理する場合~ インボイス制度 消費税[390]



消費税の記事を掲載します。





今回は





取引先に対する請求する場合に請求金額の合計額の端数を値引きするときは、インボイス記載は値引きの時期が商品の引き渡しを行う前か後かで異なります





を紹介します。






値引きの時期で、次の3区分の対応になります





A:既に行った課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合

→ 「売上げに係る対価の返還等」として処理します。返還インボイスを交付します。





B: これから行う課税資産の譲渡等の対価の額に係る値引きである場合

→ 課税資産の譲渡等の対価の額から「直接減額」して処理します。インボイスを交付します。





C:値引きの時期が課税資産の譲渡等を行う前か後かについて厳密な区分が困難である場合

→ AとBうち、いずれの処理を行っても問題ありません。



今回は「A」のケースを紹介します。

Aのケース「売上げに係る対価の返還等」として処理する場合



既に行った課税資産の譲渡等の対価の額の端数値引きである場合、「売上げに係る対価の返還等」として処理します。返還インボイスを発行することになります。

また、インボイスと返還インボイスのそれぞれの記載事項を満たして一の書類で記載することができます。



一の書類で記載する場合のポイントは次のとおりです



① 返還インボイスの「売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容」は記載不要です



出精値引きは既に行った個々の取引のいずれかに対して値引きを行う性質のものではなく、その請求全体に対して値引きを行うものです。インボイスの記載事項である「課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」と同一となるからです。



② 取引に係る適用税率が単一である場合、返還インボイスに「売上げに係る対価の返還等の金額に係る適用税率」の記載は不要です



たとえば、標準税率(10%)の取引のみを行っているなど、取引に係る適用税率が単一である場合、返還インボイスの記載事項である「売上げに係る対価の返還等の金額に係る適用税率」は、インボイスの記載事項である「適用税率」とは別に記載する必要はありません。



③ 返還インボイスに適用税率を記載した場合は、「売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等」の記載を省略することができます



返還インボイスは、売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等または適用税率のいずれか一方のみの記載が求められているためです。(なお両方記載することも可能です。)



④ 帳簿に記載する「売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容」は、端数値引きによる対価の返還等であることが明らかな記載であれば問題ありません





次のような記載のインボイスになります








なお、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その返還インボイスの交付義務が免除されます。






(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問68)






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

芒種の1日、元気にお過ごしくださいね!









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