井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.06.09.Fri | 消費税

免税事業者がインボイス発行事業者になることを選択した場合と選択しなかった場合~ インボイス制度 消費税[387]



消費税の記事を掲載します。





今回は





1年間の売上550万円のクリーニング店の免税事業者が、インボイス発行事業者になることを選択した場合と免税事業者の継続を選択した場合の比較





を紹介します。





【インボイス導入前】



売上・費用・利益は次のとおりです。






【インボイス導入後】


インボイス発行事業者になることを選択した場合





A1:本則課税を選択し、10%の値上げをした場合





A2:本則課税を選択し、価格を据え置いた場合







A3:簡易課税を選択し、価格を据え置いた場合







A4:簡易課税を選択し、5%の値上げをした場合







「本則課税と簡易課税」「値上げと価格据え置き」の組み合わせで試算します。

簡易課税を選択した場合、業種によって「みなし仕入率」が変わりますので、重要な変数です。





【インボイス導入後】



免税事業者のままでいることを選択した場合



B1:売上に占める事業者利用の割合が多いが免税事業者のままでいる場合。売上が20%減少






B2:顧客のほとんどは一般消費者だが、わずかに事業者による利用があり、売上が2%減少









顧客は事業者の利用が多いのか?少ないのか?

一方、顧客はほとんどが消費者なのか?

により売上の影響度合が変わります。






(出所:日本商工会議所「中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策[第3版]16~17頁」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

芒種の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]



久しぶりに江坂に。「36」というお店の画像です。






金曜日の「資産税」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

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