所有権移転外ファイナンス・リース取引で賃貸借処理した場合のインボイスの保存~ インボイス制度 消費税[370]
消費税の記事を掲載します。
今回は
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース資産の譲渡時にインボイスを交付する必要があります
を紹介します。
Q:こうした場合に、リース取引につき賃借人が賃貸借処理し、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合
リース譲渡時に交付を受けるインボイスの保存により仕入税額控除の適用を受けることができますか?
A:
原則は「一括控除」です
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われるため、移転外リース取引によりリース資産を賃借した賃借人は、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間の課税仕入れとして処理(一括控除)することが原則です。
経理実務の簡便性から分割控除できます
移転外リース取引について賃借人が賃貸借処理している場合、リース資産の譲渡時の課税仕入れとするのではなく、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)して問題ありません。
一方、移転外リース取引におけるインボイスについては
リース資産の引渡し時に、リース取引の全額に対するインボイスが交付されます。
したがって
移転外リース取引について、賃借人が賃貸借処理によりそのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして処理(分割控除)している場合、リース資産の引渡し時に交付を受けたインボイスを保存することにより、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間ごとに計上した課税仕入れに係る仕入税額控除の適用要件を満たすこととなります。
なお、インボイスは、リース料の最終支払期日(移転外リース取引について賃貸借処理により計上する最後の課税仕入れ)の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
<参考>
→ 中小企業がリース取引を賃貸借経理した場合の法人税法上の考え方とルール
(出所:インボイスに関するQ&A 令和5年4月改訂 問97)
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(ピーター F.ドラッカー)
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