インボイス発行事業者の「事業」を相続した場合の相続人の手続き ~ インボイス制度 消費税[358]
消費税の記事を掲載します。
今回は
みなし登録期間(4カ月間)は、相続人は亡くなった事業者の登録番号を使ってインボイスの発行を継続できます
を紹介します。
インボイス開始(令和5年10月1日)前に登録人が亡くなった場合とインボイス開始後に亡くなった場合で相違します。
A:インボイス制度開始前に事業者である被相続人が死亡した場合
被相続人のインボイス発行事業者の登録の効力は生じません。「インボイス発行事業者の死亡届出書」を税務署長に提出します。
一方、相続により事業を承継した相続人が、インボイス発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要があります。
B:インボイス制度開始後に事業者である被相続人が死亡した場合
相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
相続人の登録申請が必要です
相続人が登録を受けるためには、被相続人が登録を受けていたかどうかにかかわらず、相続人自身がインボイス登録申請書を提出する必要があります。
相続人が登録申請書を提出しているときは、重ねて提出する必要はありません。
相続人をインボイス発行事業者とみなす「みなし登録期間」があります
相続によりインボイス発行事業者の事業を継承した被相続人が死亡した日の翌日から、次の①または②のうち、いずれか早い日までの期間について、相続人をインボイス発行事業者とみなす措置が設けられています。
① 相続人が登録を受けた日の前日
② 被相続人が死亡した日の翌日から4月を経過する日
この期間は被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています
すなわち
4カ月間のみなし登録期間中においては、相続人は亡くなった事業者(被相続人)の登録番号を使ってインボイスの発行を継続できます。
ただし、みなし登録期間中に新たに登録申請をする必要があります。
(出所:国税庁「インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問16」)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
昨日読みました。
税金を支払う側のチェックは大切です。一方、税金を使う側のチェックは同様に大切ですね。
前職、私は税金を使う立場にいましたし、現在大変な思いで税金を支払っている納税者を思えば。
一般社団法人を使った委託業務のデメリット、オリンピックの人件費予算、コロナ支援金での悪乗りなど。
それらの仕組みや構造などよく分かります。よく取材されたとものと思います。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日~水曜日は「消費税」
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