井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2023.04.11.Tue | 消費税

免税事業者がインボイス登録申請して「簡易課税」を選択する場合の手続き ~ インボイス制度 消費税[356]



消費税の記事を掲載します。



今回は



登録申請に併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します



を紹介します。



インボイス発行事業者になると必ず消費税の課税事業者となり申告と納税が必要になります



消費税の税額計算には「原則課税」と「簡易課税」があります。

預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算するのが「原則課税」。預かった消費税とみなし仕入率をもとに計算する「簡易課税」の2種類があります。

簡易課税のメリットとして、仕入先から受け取った請求書がインボイスかどうか?を気にせず、消費税の計算も簡単になり、事務が楽になります。




ただし、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を済ませただけでは「原則課税」になります



すなわち、簡易課税を選択するには、別途「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することになります。





一方、免税事業者が令和5年10月1日から令和11 年9月30 日までの間に登録を受けることとなった場合には



登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

令和5年10 月1日より前に、登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は「登録日」から生じることとなります。

この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録日から課税事業者となります。

登録を受けるに当たり「課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。



経過措置の適用を受けた事業者が簡易課税を選択するときは



登録日の属する課税期間中に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税の適用を受けることができます。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、元気にお過ごしくださいね!







[編集後記]

先週の土曜日、久しぶりに京都の四条烏丸に行きました。人の流れはもうコロナ前に戻っていますね。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日~水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人税」または「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」











免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。   

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ