インボイス制度の開始から3年間。納税額を売上税額の2割とする「2割特例」 ~ インボイス制度 消費税[353]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方は納税額を売上税額の2割とすることができます
を紹介します。
特例の対象者は
インボイス発行事業者として登録を受けなければ事業者免税点制度の適用がある事業者です。逆に、インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者は、この特例を適用できません。
特例の対象外となるのは次のような事業者です
① インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者
② 事業者免税点制度の適用を受けられない事業者。たとえば、基準期間における課税売上高が1千万円を超える場合や新設法人の納税義務の免除の特例の適用がある場合など
③ 課税期間の短縮特例の適用を受ける課税期間
④「課税事業者選択届出書」を提出した者(ただし特例があります)
2割特例の適用となる対象期間は
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
たとえば、個人事業者(免税事業者)が令和5年10月1日に登録した場合には、令和5年分(令和5年10月~12月分)から令和8年分までの申告について特例を適用できます。
特例の適用にあたってのポイントは次の4つです
① 特例の適用には、事前の届け出は必要ありません。適用にあたっては、2割特例の適用を受ける旨を消費税の確定申告書に付記します。
② 消費税の申告の際に、適用を受けるかどうか?の選択が可能です。
③ 申告時に本則課税や簡易課税と選択して適用することができます。
簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても2割特例を選択適用することができます。簡易課税制度選択届出書の取下げは不要です。
④ 税額の計算方法は次のとおりです。
簡易課税制度の第2種事業と同じです。
売上税額-(売上税額×80%)=納付する消費税
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
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