2023.04.03.Mon | 消費税
インボイス発行事業者の登録申請を「する」「しない」は事業者の任意です~ インボイス制度 消費税[352]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス発行事業者の登録を必ず受けなければなりませんか?
を紹介します。
インボイスを交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます
登録を受けなければインボイスを交付することができません。
そうなると取引先が仕入税額控除を行うことができません。こうした点を踏まえて、登録の必要性を慎重に検討することになります。
また、インボイス請求書発行事業者は、販売する商品に軽減税率対象品目があるかどうかを問いません
取引の相手方(課税事業者に限ります。)から交付を求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。
一方で、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありませんので、たとえば、顧客が消費者のみの場合には、必ずしも適格請求書を交付する必要はありません。
簡易課税制度を選択している場合であっても
売手としてインボイスを交付するには、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。
簡易課税制度を選択している場合には、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、仕入税額の計算のためのインボイスの保存は不要です。
(出所:国税庁 お問い合わせの多いご質問 問8 令和5年2月28日)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
春の1日、元気にお過ごしくださいね!
【編集後記】
トップ画像は、先日の誕生日に、子供からプレゼントされた花束です!
ありがとうございます!!
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