令和5年4月1日以後に登録申請を行った場合、インボイス開始日の令和5年10 月1日から適格請求書発行事業者となることはできますか? ~ インボイス制度 消費税[349]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイスが開始される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるための登録申請書の提出期限は令和5年3月31日となっていますが?
を紹介します。
次のような特例(経過措置)があります
① 令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情がある
場合には
② 登録申請書にその旨を記載して提出することにより、4月以降の申請であっても、9月30日までの提出であれば、令和5年10 月1日に登録を受けたとみなされる経過措置があります。
つまり、この経過措置とは
令和5年度税制改正の大綱において、 令和5年10 月1日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者が、 令和5年3月31日より後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとされています。
事業者が令和5年4月1日以降に登録申請を行う場合には、困難な事情の記載がなくても、 令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10 月1日を登録開始日として登録されます。
登録申請書を提出してから通知までの期間は次のとおりです
e-Tax提出の場合約3週間、書面提出の場合約2か月です。
(出所:国税庁「お問い合わせの多い質問 令和5年2月28日」)
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(ピーター F.ドラッカー)
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